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「 東アジア歴史・人権・平和宣言行動」関連文献


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宣言および行動計画・構成案

東アジア歴史・人権・平和宣言および行動計画・構成案   (Ⅲ―1 被害者 6.16改訂)

<構成案>
1)宣言
前文
Ⅰ 総論
Ⅱ 東アジアにおける人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の源泉、原因、形態、現代的諸現象

Ⅲ―1 東アジアにおける人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者

1 東アジア人民が数世紀にわたって人種主義・人種差別・奴隷化の被害者であり、その権利の多くを歴史によって否定された被害者であることを認め、その尊厳について公正かつ尊重されて扱われるべきであり、いかなる種類の差別にも苦しんではならないと主張する。

2 東アジアにおける人種主義、人種差別、外国人排斥、関連する不寛容の基本形態が、日本帝国主義による戦争と植民地支配によって形成されたことを想起し、その下での被害者の声に耳を傾けることが不可欠であることを強調する。

3 東アジアにおける人種主義、人種差別、外国人排斥、関連する不寛容が、日本帝国主義による戦争と植民地主義の諸段階に応じて、徐々に形成され、悪化していったことを認める。

4 アイヌモシリに対する侵略と植民地支配は、1869年、アイヌモシリ(蝦夷)を北海道と改めて以後、本格化した。それ以前から、例えば、15世紀におけるコシャマインの抵抗、17世紀におけるシャクシャインの抵抗に知られるように、和人(日本人)の蝦夷地への進出、アイヌ民族に対する差別や酷使が続いていた。1874年から1904年にかけて、日本政府は屯田兵を送り込んで北海道の「警備」と「開拓」を行ったが、屯田兵とはまさに侵略の尖兵にほかならない。1899年、日本政府は「北海道旧土人保護法」を制定し、アイヌ民族の自由と権利を剥奪した。1997年のアイヌ文化保護法は「文化保護」に限られた。2007年の国連先住民族権利宣言採択後に、ようやく日本政府はアイヌ民族を先住民族と認め、アイヌ政策を検討中であるが、アイヌの先住民族の権利をまだ認めていない。

5 沖縄/琉球に対する侵略と植民地支配は、1879年の琉球処分以後、本格化した。それ以前から、15世紀に成立した琉球王国に対して、17世紀に薩摩藩が侵略して、事実上の植民地支配を試みていた。琉球処分以後、沖縄に対する差別と搾取が激化し、第二次大戦時には沖縄戦により沖縄人は筆舌に尽くし難い被害を被った。第二次大戦後、いわゆる「天皇メッセージ」により、沖縄は本土から分断され、米軍統治下に置かれた。1972年の「沖縄復帰」後、在日米軍基地の多くが沖縄に押し付けられたまま、現在も政治外交問題として激しく議論されている。2009~10年、米軍普天間基地問題の解決を唱えた鳩山由起夫内閣は、結局、米軍基地を沖縄に改めて押し付ける日米合意を取り結んだ。

6 台湾に対する侵略と植民地支配は、1895年の清朝による「台湾割譲」以後、本格化した。植民地化にあたり現地住民による抵抗運動を武力により徹底弾圧し、その後は「内地延長主義」が採用されたが、1930年の霧社事件の後は皇民化政策が採用された。1945年の中華民国成立により日本統治は終了した。

7 朝鮮半島に対する侵略と植民地支配は、1905年の乙巳保護条約(第二次日韓協約)   および1910年の韓国併合条約(韓国併合ニ関スル条約)以後、本格化した。植民地化の根拠となった一連の条約には、外交文書としての成立過程、文書自体の性格・特徴から、その成立が疑われるものが多い。このため単なる植民地化ではなく、武力占領だったとの理解もある。朝鮮人民は、併合以前の義兵闘争、1919年の3.1独立運動、1920年代の抗日武装闘争など、日本による植民地支配に対する激しい抵抗運動を行ったが、日本軍はこれを武力弾圧し、植民地支配を維持した。統治方式は、時期により武断政治や文化政治などさまざまな特徴を有するとされるが、土地改良という名の不動産略奪、日本式教育の押し付け、創氏改名、さらには第二次大戦期の強制連行・強制労働、日本軍性奴隷制(「従軍慰安婦」)など、朝鮮人民を奴隷状態に置いて抑圧した。

8 日本は、1905年、サハリン(樺太)に上陸し、ポーツマス講和条約以後、樺太を植民地化した。続いて、1914年、第一次大戦に参戦し、当時ドイツ領であったミクロネシア一帯を占領し、「南洋群島」と呼び、1919年、国際連盟による委任統治領とした。1933年、日本は国際連盟から脱退し、徐々に委任統治領を日本領土に変質させていった。第二次大戦時、南洋群島は日米両軍の激戦の地とされ、現地住民は多大の被害を被った。ペリリュー島やアンガウル島は日米両軍による激戦地となり、島の形状まで大きく変化したといわれる。バナバ島やナウル島の住民は各地に強制移住させられた。日本軍による住民虐殺や略奪も報告されている。タラワ島やマキン島の激戦では日本軍が全滅したが、そこには多くの朝鮮人軍属が含まれていた。第二次大戦後、サハリンはソ連領となった。敗戦後、日本人は本土に引き上げたが、朝鮮半島から移住させられていた朝鮮人は置き去りにされた。他方、南洋群島は国際連合の下、アメリカの信託統治領となった。

9 中国東北部への侵略と植民地支配の結果、日本は、1932年、旧「満州国」を

1928年張作霖事件
1931年「満州事変」
1937年日中戦争(「支那事変」)
1941年太平洋戦争


10 第二次大戦は、一般に真珠湾攻撃から始まったとされるが、実際には真珠湾攻撃よりもマレー半島のコタバル攻撃が先であった。日本軍は、フィリピン、ベトナム、マレー半島、シンガポール、タイ、ビルマ、インドネシア、東ティモールなどを占領した。占領行政のあり方は地域によって異なるが、現地住民への差別、神社参拝の強要、資源の略奪、強制労働、女性に対する性暴力など、さまざまな被害を与えた。日米両軍による戦闘が行なわれた地域では、戦闘に巻き込まれるなど現地の被害はさらに甚大であった。

11 日本帝国主義による占領下、植民地支配下における政策が、東アジア人民の自己決定権、文化、アイデンティティを破壊し、取り戻すことのできない被害と苦痛を与えたことを確認する。

13 日本帝国主義による占領や植民地支配が終了して以後も、日本における植民地支配の清算の不十分さから、「継続する植民地主義」とも呼ばれる残滓が随所に見られることになった。

14 第二次大戦終了後、日本政府は、ポツダム宣言による日本領土(本州北海道九州四国および島嶼)以外を切り捨てて、外国と見なすとともに、それぞれの地域出身者のあらゆる権利を剥奪した。

20 第二次大戦後、極東国際軍事裁判において日本の戦争犯罪人が裁かれたが、裁判の中心的担い手は欧米諸国であり、アジアの被害地域が除外されたため、日本がアジア太平洋各地で行った戦争犯罪と人道に対する罪の多くが未解明に終わった。1951年の対日講和条約(サンフランシスコ条約)も「片面講和」と呼ばれたように、アメリカを中心とする西側諸国との講和によって日本を「国際社会」に復帰させることが優先された。このため、日本はアジア太平洋における侵略と植民地支配、戦争犯罪と人道に対する罪の責任を問われることを免れた。

21 サンフランシスコ講和条約以外に、日本は、1965年の日韓条約、1972年の日中共同声明など、アジア各国との二国間協定によって戦後賠償を進めたが、戦後賠償が実際には日本資本主義の海外進出を先導する結果となり、また、個人被害者の手にはほとんど届けられることがなかったことが、東アジア地域における和解の未達成という帰結をもたらした。

22 1946年の外国人登録令以後、日本政府の外国人管理政策はいっそう差別的なものとなり、人種主義、人種差別、外国人排斥、関連する不寛容の残存、再生産をもたらしてきた。このことが今日に至るまで、日本における人権意識の欠如、民主主義の不十分さを招いている。

23 東アジア人民が、文化と自己のアイデンティティへの権利、政治・社会、経済・文化生活における自由で平等な条件で参加する権利、自己の欲求と慣習の文脈で発展する権利、自己の組織形態・生活様式・文化・伝統・宗教様式を維持・持続・促進する権利、自己の言語を持続・使用する権利、自己の伝統的知識や文化遺産・芸術遺産の保護への権利、住居が自然に更新されて供給される使用・享受・保存への権利、特別に特徴的なものも含む教育制度・教育課程の設定・実施・発展に積極的に参加する権利、適用できる場合には先祖伝来の居住地への権利が認識されるべきである。

24 東アジアにおいて、アジア人とアジア系人民が、公の制度でも私的にも、支配的な社会的偏見と差別の結果としての障害に直面していることを認め、アジア人とアジア系人民が直面しているあらゆる形態の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の廃止に向けての公約を表明する。

25 数世紀にわたって人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に直面してきたにもかかわらず、東アジア人民が彼らが居住する諸国の経済・社会・政治・科学・文化生活に貢献してきたし、いまも貢献していることに感謝をもって留意する。

26 先住民族が数世紀にわたって差別の被害者であったことを認め、先住民族が尊厳と権利において自由かつ平等であって、いかなる差別、とくに先住民族の出自とアイデンティティに基づく差別をされてはならないことを確認し、先住民族に影響を与える人種差別、人種主義、外国人排斥および関連のある不寛容の継続を克服する行為の必要が続いていることを強調する。

27 先住民族の文化と遺産の価値と多様性は、社会の発展と文化的多元主義、および社会のすべての局面での完全な参加への先住民族の格別の貢献、とくに先住民族の関心のある問題での貢献が、政治的社会的安定や、先住民族が居住している各国の発展にとって基本的であることを認める。

28 先住民族が人権と基本的自由を完全に実現することが人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の廃止にとって絶対に必要であるという確信を強調する。先住民族が市民・政治・経済・社会・文化的権利を完全かつ平等に享受し、先住民族に特徴的な性質やイニシアティブを尊重されつつ、持続可能な発展のためになるよう促進するという決定をしっかりと確認する。

29 先住民族が自己のアイデンティティを自由に表明し、権利を行使するために、先住民族がすべての形態の差別から自由であり、当然のことながら人権と基本的自由の尊重が伴うことを強調する。先住民族の権利に関する宣言案の交渉において先住民族のために普遍的な認知が保証されるよう努力がなされている。先住民族の権利には以下のものが含まれる。自己の名前で呼ばれる権利、居住する自国の政治・経済・社会・文化的発展に自由かつ平等に参加する権利、自己の組織・生活様式・文化・伝統を持続する権利、自己の言語を持続・使用する権利、居住する地域において自己の経済構造を持続する権利、教育制度・教育プログラムの発展に役割を果たす権利、狩猟・漁業など自己の土地と資源を管理する権利、司法に平等にアクセスする権利。

30 先住民族がその精神的、肉体的、文化的存在の基礎として土地との間にもっている特別の関係を認め、可能であれば、先住民族が国内法で保障されている自己の土地と資源の所有権を保有できるよう各国に促す。

31 移住者が、出身国でも受け入れ国でも、経済・社会・文化に積極的に貢献することを認める。

32 移住についての日本の法的枠組みと政策が、適用可能な人権文書・規範・基準に合致するべきであり、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容から自由であることを保証するよう立案されるべきであると再確認する。

33 移住者に対する人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の現象と行為、および移住者に適用されるステレオタイプに懸念を留意し、強く非難する。裁判管轄権のもとで移住者の人権を保護する各国の責任を再確認する。移住者を不法行為や暴力行為、とくに人種差別と、個人や集団が人種主義や外国人排斥の動機で行った犯罪から保全・保護する政府の責任を再確認する。移住者が社会で、職場で、公正、正義、公平な取り扱いを受ける必要があることを強調する。

34 日本において、移住者に対する人種主義と外国人排斥の現象を廃止するために、移住者とその他の社会構成員との間の調和、寛容、尊重を増大させるのに役立つ条件をつくる意義を強調する。家族がともに暮らすことが統合に積極的な影響を与えることを強調し、各国に家族の再統合を促進するよう強調する。

36 人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、とりわけ、人びとを難民や難民申請者として自分の出身国から強制排除したり、移動せざるをえなくさせることに関心をもって留意する。

37 人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いの努力にもかかわらず、とりわけ、難民や難民申請者、国内避難民に対する人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容のさまざまの形態の事例が継続していることも懸念をもって認める。

38 人類史が重大人権侵害の結果としての多くの残虐行為に満ちていることを自覚し、歴史を記憶することによって将来の悲劇を防ぐことを教訓として学ぶことができると信じる。近現代日本史が重大人権侵害の結果として多くの残虐行為に満ちていることを自覚し、歴史を記憶することによって招来の悲劇を防ぐことを教訓として学ぶことができると信じる。

39 近現代日本史におけるジェノサイドや人道に対する罪の悲劇は、決して忘れてはならないことを想起する。

40 民族的・言語的・宗教的マイノリティは、強制移住、ジェノサイドおよび同化政策による文化ジェノサイドから保護され、集団的アイデンティティを維持・発展させる権利を有し、地域的・全国的決定過程に効果的に参加する権利を有すること、国家はその条件整備のために積極的措置を講じる義務を負うことを確認する。

41 民族的・言語的・宗教的マイノリティないし先住民族に属するものは、子どもも含め、個人として、また帰属集団・共同体の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を宣明・実践し、自己の言語を使用する権利を有することを認める。国家は、それらのマイノリティよび先住民族に、マジョリティと平等にいかなる差別もなく、人権と基本的自由を保障するべきである。

42 人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容が、女性と少女にとって、男性に対するのとは異なる形態で行われ、教育、雇用、健康など、生活の多くの領域において不均衡に否定的影響を及ぼし、搾取的労働や暴力など、人権の制限や否定を導く要因となりうることを認識する。そうした複合的な差別に対処するために、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に反対する政策、戦略、行動計画にジェンダーの視点を必ず導入すべきことを強調する。

43 女性に対する人種差別、ならびに、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容のために、女性が市民的・政治的・経済的・社会的・文化的権利を完全に享受し、行使する上で直面している不利益・障害・困難の実態を調査し、当事者の意見を政策に取り入れるためのよりシステマティックで一貫した方法を発展させる必要を認める。

44 人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者に、子どもと若者、とくに少女の数が多いことに関心をもって留意し、子どもの最善の利益と子どもの意見の尊重の原則に従って、これらの慣行の被害者である子どもと若者の権利と状況に優先的な関心を払うため、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘う計画に特別な措置を盛り込む必要があることを強調する。

45 子ども労働が貧困、発展の欠如、関連のある社会経済条件に結びついているので、ある場合には、影響を受ける集団の子どもに、生産生活において必要とされる能力を身につけ、経済成長から利益を得る機会を不釣り合いなほどに否定することによって、貧困と人種差別を永続化してしまうことを認める。

Ⅳ 東アジアにおける人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の根絶を目指した予防・教育・保護の措置
Ⅴ 東アジアにおける人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の効果的な救済、回復、是正、補償その他の措置
Ⅵ 東アジアにおける信頼醸成、平和構築、核廃絶、地域人権機関の設置その他の措置

2)行動計画
1 民衆虐殺(植民地および日本におけるジェノサイド、朝鮮半島、独立闘争、関東大震災)
2 強制連行・労働(朝鮮人強制連行[事件別]、中国人強制連行[事件別])
3 日本軍性奴隷制(および戦場強姦)(女性国際戦犯法廷判決以後、NHK訴訟、各国の被害女性の要求)
4 細菌戦(訴訟経過)
5 毒ガス(化学兵器禁止条約以後)
  6 歴史教科書(教科書論争、歴史偽造教科書、共同教科書の試み)
  7 靖国(三敗、合祀問題)
  8 アイヌ民族に対する差別(国連宣言以前、国連宣言以後の変化、今後の課題)
  9 沖縄/琉球民族に対する差別(琉球処分、沖縄戦、天皇メッセージ、米軍基地)
 10 在日朝鮮人に対する差別(日本政府による法的制度的差別、日本社会における差別、最近のヘイト・クライム)
 11 在日中国人に対する差別(日本政府による法的制度的差別、日本社会における差別)
 12 移住者・対日外国人に対する差別
 13 難民・難民認定申請者
 14 複合差別
  (女性、若者、障害者、中国帰国者、セクシュアル・マイノリティ・・・)

企画・全文

呼びかけ人

構成

2010年4月16日UP
宣言・前文(第一次案)2010年4月16日

宣言・Ⅰ 総論(第一 次案)

宣言・Ⅱ 原因と形態 (第一次案)  

宣言・Ⅲ 差別の被害者(第一次案)

宣言・Ⅳ 韓国併合と差別・其の一

宣言・Ⅳ 韓国併合と差別・其の二

宣言・Ⅳ 韓国併合と差別・其の三

「宣言および行動計画・構成案」  2010年4月18日アップ

6.24第一回公開検討会の案内


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by e-asia-hhpa2 | 2010-04-16 19:20
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